「闇討ちをしたら逃げるよ」

 平成十三年五月十日(木)深夜十二時頃、兵庫県川西市中央町八ー三付近の路上で川西署交通警察官二名と会社員二名の合計四人による喧嘩が発生し、警察官二名が直前まで飲酒していた近くの店のマスターが110番して、到着したパトカーに四名が乗せられ、川西署に移送されていった。その後、二名の川西署警察官は「会社員らに闇討ちされた」と100%被害者であることを主張し、二名の会社員は一方的に傷害事件の加害者として留置された。
 二名の警察官は顔などに二週間と一週間程度の怪我をそれぞれしているが、会社員らも打撲などが認められて五月十三日(日)裁判官や検察官の立ち会いのもとで証拠保全のための精密検査を市内の病院で受けた。川西署では二名の会社員(今回が全くの初犯である。どちらとも妻子がいる)を拘置して、送検、起訴という形を強引に押し進めているという。警察では、何故喧嘩が発生したかという理由も動機も不明としながらも、同僚警察官が主張する「闇討ち説」を強調し、会社員らの主張には一切耳を貸していない。会社員らには警察官らを闇討ちする必然性も理由も存在しないが、目撃者がいない「えん罪」に発展する可能性まで感じられる。
 過去に(千代田区)で、同じように通行人に対し、私服の警察官が胸倉を掴み、塀に頭をぶつけ、けがをさせる事件があった。この時の警察署の対応は二人に対し、喧嘩両成敗のため、示談するよう指導した。一方的な警察官の暴行であったが、泣く泣く被害者は喧嘩両成敗として、示談した。
 ここで警察署側は大したけがでもないので、「示談」を進めたというのが言い分であった。それならば、兵庫も東京の例と同様大したけがではなかったのだから喧嘩両成敗のため、示談ではないか。くれぐれも同僚だということで「えこひいき」のないように。