仕事時間外の無断使用車での事故は、企業の責任

 昨年、山口県○○市にて横断歩道を老婆が歩いていたら、前方不注意の自動車に跳ねられ、老婆は即死してしまった。その後老婆の遺族から、自動車を運転していた運転手と(自動車は会社の自動車だったため)会社側と損害賠償の話し合いが行われた。すると会社側は会社の車を無断で使用したのだから会社側としては損害賠償の話に応じる事はできないと開き直ってきた。
 事故を起こした人間に事故を起こすまでの話を聞いてみると、事故の日、仕事が終わり一旦自分が仕事上で使っている会社の自動車を会社の車庫に納め、帰宅しようとしたところ、同僚からゴルフの練習場に誘われ、人里離れた練習場へと同僚の使っている会社の車で行く事になった。
 この会社では、仕事時間外は上司に無断で車を使用する事は一応禁止されているにも関わらず、度々使用していた。事故当日も車の鍵は事務所内に置いてあり、上司が監視しているわけでもないから、従業員なら誰でも無断で使用する事も可能であった。会社から五キロメートル離れたゴルフ練習場に行き、練習を終え車の使用を上司に気付かれないように元の位置に戻しておこうと帰りを急いだ。ところが、事はそう旨く運ぱなかった。遊び疲れから眠気を催し、一瞬であったが眠ってしまったとの事であった。
 気が付いた時には老婆を即死させていたとの事である。本人は遺族に対し非を認め損害賠償に応じるとの事であった。会社側の考えは一切の責任を負う必要は無いの一点張りであった。
 しかも会社に訪問すると営業妨害、嫌がらせなどを理由に警察まで呼ぶ始末である。当方が弁護士を通じ自動車の所有者は自分自身が起こした事故ぱかりでなく、自己の所有する車を他人に使わせている場合には、その者の起こした事故についても責任を負う事になると内容証明を送付し、話し合いの席に着くようにさせたが、この件は会社の管理体質を問うものではないか。